日本で結婚した場合、戸籍謄本の取得について心配する必要はなくなるかもしれません。しかし、日本の相続手続きに関する法令に基づいて、すでに18歳以上の子供に財産を渡すことを計画している場合、この場合、AとBは戸籍謄本をCの家庭裁判所に提出しなければなりません。
韓国人支援
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日本で結婚した場合、戸籍謄本の取得について心配する必要はなくなるかもしれません。しかし、日本の相続手続きに関する法令に基づいて、すでに18歳以上の子供に財産を渡すことを計画している場合、この場合、AとBは戸籍謄本をCの家庭裁判所に提出しなければなりません。
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